Project/Area Number |
20K13342
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05050:Criminal law-related
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Research Institution | Keio University (2022-2023) Tohoku University (2020-2021) |
Principal Investigator |
坂下 陽輔 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 准教授 (10735400)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,290,000 (Direct Cost: ¥3,300,000、Indirect Cost: ¥990,000)
Fiscal Year 2023: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2020: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
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Keywords | 緊急避難 / 過失犯 / 功利主義 / 違法性 / 生命侵害 / 正当化 |
Outline of Research at the Start |
人工知能技術の発展に伴い登場する自動運転車の開発・利用の許容のためには、一定の功利主義的考慮に基づき、社会的便益のために生命を犠牲にすることが刑法上正当化される必要がある。しかし、従来、主として緊急避難論の文脈において、生命を功利主義的考慮の犠牲にすることは許されないとの議論が根強く、いかなる場面で功利主義的考慮に基づいて生命侵害が正当化されうるのかは、明らかでなかった。本研究は、ドイツ・アメリカにおける議論を比較参照しつつ、わが国における、功利主義的考慮に基づく生命侵害の正当化の是認可能性とその限界の論定・具体化を行うものである。
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Outline of Annual Research Achievements |
2023年度は、2022年度に引き続いて、アメリカにおける法状況・議論状況の調査分析を行うとともに、ドイツにおける議論の調査の幅をさらに広げた。 まず、アメリカにおける議論については、緊急避難の議論に関して、他人の生命を犠牲にしつつ便益を得ることに比較的寛容でありつつも、臓器移植事例等では認められないこととの区別について、さらに調査を行った。そこでは、やはり決定的な議論は発見され得なかったものの、危険とリスクを切り分けることで判断枠組みを異ならしめる議論が見受けられ、一定の知見を獲得できた。 また、改めてドイツにおける議論も再度調査した。特に、(超法規的)免責的緊急避難に関する議論にまで幅を広げた。免責的緊急避難は、免責事由とされているものの、客観的に判断されるとする見解が近時有力に主張されており、とすれば、免責事由とされていることは「人間の尊厳」を重視するドイツにおいて、生命を犠牲にすることを適法とし得ないことに由来するものであり、事実上免責的緊急避難の領域で生命の衡量が行われる余地があることが見受けられた。そして、その際の許容場面についても、いわゆる密接な人的関係にある場合や危険共同体の場合に限られず、より広く免責を肯定する立場から、生命の衡量による免責を検討することが有益であるとの知見を得られた。 以上のような形で、2023年度において、アメリカ・ドイツにおける、生命対生命の比較に関する議論の調査・分析を概ね完遂することができた。2024年度は、以上の比較法的検討から得られた知見を参考に、日本における解釈論に還元していきたいと考えている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
2022年度に完遂する予定であったアメリカにおける議論状況の検討が、決定的に参照に値する議論が発見できなかったことから、同年度中に終了せず、2023年度まで調査が必要となり、また、改めてドイツにおける議論の調査も行ったことから、比較法的検討の期間が想定以上に必要となったため。
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Strategy for Future Research Activity |
2024年度は、前年度までに獲得された比較法的知見を参照しつつ、日本における解釈論への還元を図り、その上で論文としてまとめる予定である。 論文としてまとめる過程で、意見交換のためにドイツ出張を行い、その結果によっては一定の修正を施しつつ、論文を完成させる予定である。
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