市場支配的事業者による取引拒絶行為に対する経済法的規制の在り方
Project/Area Number |
04J09615
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Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 国内 |
Research Field |
Social law
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Research Fellow |
川原 勝美 一橋大学, 大学院法学研究科, 特別研究員(PD)
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Project Period (FY) |
2004 – 2006
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2006)
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Budget Amount *help |
¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
Fiscal Year 2006: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 2005: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 2004: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000)
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Keywords | 不可欠施設の法理 / エッセンシャル・ファシリティ / 電気事業法 / 独占禁止法 / 差別規制 / エネルギー経済法 / 不可欠施設 / 自由化 / アクセス / 反トラスト法 / EC競争法 / GWB / 取引拒絶 |
Research Abstract |
本年度は「不可欠施設の法理」についての研究を行った。不可欠施設の法理とは、「事業活動を行う上で必要不可欠な施設を独占的に保有する事業者は、競争事業者に対して合理的な取引条件に基づいて当該施設を利用させなければならない」とする、経済法上の規制法理である。同法理は、米国反トラスト法における裁判例を通じて初めて提唱され、近年では、EC法やドイツ法において継受・発展されてきており、我が国においても、とりわけ電力・ガスや電気通信の分野においてこれと同様の規定が新たに設けられるに至っている。 本年度は特に、ドイツにおける電気事業法(「エネルギー経済法」の一部をなしている)に着目し、特定の電気事業者が保有する送配電施設を他の事業者が利用する場合に、当該保有者にどのような行為規制が課されているかについて調査・研究を行い、その成果として、論説「電気事業法及び独占禁止法における差別規制の射程範囲ついて〜電力事業における送配電施設へのアクセスの問題を中心に〜」(一橋法学5巻3号)を執筆・公表した。 同論文では、送配電施設へのアクセスの場面において、当該施設の使用を希望する事業者が多数存在する場合の法的取扱いの問題を取り上げて検討を行った。具体的な論点としては、(1)送配電施設の所有権を有する電気事業者(以下、施設保有者)による優先的使用がどの程度まで認められるべきか、(2)既存の契約が存在している場合に、新規の契約の申込みに対して優先的な地位が認められるか、(3)送配電線の容量を超えるほどの多数の申込みがある場合に、各事業者に対して容量をどのように配分すべきか(また、より根本的な解決方法として、施設保有者に対して施設の「拡張」を義務づけることは可能か)、といった問題を取り上げ、これらの問題についてドイツの電気事業法がどのような対応をとっているのかを明らかにした。
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Report
(3 results)
Research Products
(2 results)