研究課題/領域番号 |
18K01325
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
|
研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
豊田 兼彦 大阪大学, 法学研究科, 教授 (90410539)
|
研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
|
配分額 *注記 |
2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2020年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2019年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2018年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
|
キーワード | プライバシー等の侵害 / 画像の撮影・拡散 / 刑事規制 / インターネット / スマートフォン |
研究成果の概要 |
本研究では、盗撮等によるプライバシー侵害等に対する刑事規制を、ドイツ刑法と比較しながら調査、検討した。 その結果、日本では、条例や軽犯罪法による刑事規制があり、条例の処罰範囲が拡張されてきたが、なお断片的で地域差があり、法律上の盗撮罪の整備も十分に進んでいないこと、他方、ドイツでは、私的空間等での姿態の撮影を処罰する刑法201条aが運用されているほか、2020年には、公共空間での盗撮を処罰する184条kが追加されたことが確認された。そして、このようなドイツの刑事規制をさらに調査、検討することにより、日本の刑事規制のあり方を考える上で有益な新たな知見が得られるのではないかという結論に至った。
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
盗撮は、プライバシーその他の権利を侵害する違法な行為であるが、それが犯罪として処罰されるのは一部のものに限られている。本研究では、スマートフォンやインターネットが発達した現在、そのような断片的な刑事規制で足りるかどうかを、ドイツにおける盗撮等の刑事規制と比較しながら検討した。本研究は、盗撮等の刑事規制のあり方を考える際の基礎資料となるものであり、この点に学術的・社会的意義がある。
|