研究課題/領域番号 |
18K01372
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
山城 一真 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (00453986)
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研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2020年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2019年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2018年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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キーワード | 契約法 / 信義誠実の原則 / フランス法 / 契約の履行 / 権利濫用 / 形成権 / 契約の目的 / 契約当事者の行為 / 意思表示 / 契約 / 信義則 / 契約の内容規制 / 契約規制 / 債権 |
研究成果の概要 |
本研究においては、日本法とフランス法における契約に関する法的規律の比較考察を行い、契約の履行段階において適用される信義誠実の原則(信義則)がどのような役割を果たしてきたかを検討した。具体的には、フランス法における信義則論が、契約の拘束力の原則とどのような関わりをもちながら展開されてきたかを、法理の沿革と現状にかんがみて考察した。以上の成果により、日本法における信義則論の適用領域とその機能を考察するための体系的な視点として、信義則を、契約目的を支持・補強するものと、契約当事者に対して誠実な行為を義務づけるものと二分することが有用であるとの知見が得られた。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
信義則をめぐる従来の議論においては、裁判官の制定法に対する関係という視点からその理論的・体系的な位置づけを明らかにする研究が広く知られている。しかし、契約法における実用法学的な役割を考察する際には、広汎にわたる信義則の適用例が羅列的に挙示されることが少なくなく、体系的な整理が十分に行われていたとはいい難い。本研究の成果は、契約の履行段階における信義則の機能に焦点を絞って、これを体系的に捉えるのに資する視点を提示することを試みたものであり、信義則の広汎な適用領域を整理することについて、一定の学術的意義を有し得るものである。
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