研究課題/領域番号 |
26380143
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 関西大学 |
研究代表者 |
三島 徹也 関西大学, 会計研究科, 教授 (70309342)
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研究分担者 |
中村 繁隆 関西大学, 会計研究科, 准教授 (20581664)
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連携研究者 |
柴 健次 関西大学, 会計研究科, 教授 (40154231)
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研究協力者 |
シュピンドラー グラルド
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2016年度)
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配分額 *注記 |
2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2015年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2014年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | 会社法 / 税法 / 利益 / 剰余金 / 資本 |
研究成果の概要 |
株式会社の規模および特徴と資本制度の役割について密接に関連することがわかった。たとえば、上場株式会社であれば、金融商品取引法適用対象会社とされ広く会計情報が開示されることによって、モニタリングされる。これに対して、小規模閉鎖的な株式会社では、金融商品取引法の対象外であり、計算書類の正確さは担保されておらず、経営者の恣意による運営が可能となる。これらの異なる会社において資本制度の有する意味も異なる。 結論としては、立法論として、会社法ないし金融商品取引法の中に、大小区分資本・剰余金法制を設けることが、現在の債権者保護の在り方および会社資金の有効利用において望ましいといえる。
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