研究課題/領域番号 |
15H01917
|
研究種目 |
基盤研究(A)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
国際法学
|
研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
曽野 裕夫 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (60272936)
|
研究分担者 |
藤田 友敬 東京大学, 大学院法学政治学研究科, 教授 (80209064)
小塚 荘一郎 学習院大学, 法学部, 教授 (30242085)
高杉 直 同志社大学, 法学部, 教授 (60243747)
森下 哲朗 上智大学, 大学院法学研究科, 教授 (80317502)
沖野 眞已 東京大学, 大学院法学政治学研究科, 教授 (80194471)
西谷 祐子 京都大学, 大学院法学研究科, 教授 (30301047)
児矢野 マリ 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (90212753)
|
研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2020-03-31
|
キーワード | 私法統一 / UNCITRAL / Unidroit / HCCH / グローバリゼーション |
研究成果の概要 |
国際的な私法統一は、従来は国際取引の円滑化のために法の「統一」を目的とすると理解されてきた。しかし、21世紀の私法統一には「法の統一から法の現代化へ」(私法統一の政策目的志向化)と「法の統一から法の平準化へ」という2つの転換がみられる。これらのことから、「統一性」という価値だけでは、私法統一を正当化しきれない(条約締結を説得できない)ことが多くなっている。また、各国・地域の事情に応じた弾性的な受容を許容するだけでなく、それを予定した私法統一文書作成が求められる。これにより地域的私法統一との関係も問われることとなる。
|
自由記述の分野 |
民法、国際取引法
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は、私法統一を法の「統一性」のみをもって正当化することには限界があることを日本の条約締結行動のパターンを例に実証的に明らかにしたこと、21世紀の私法統一には「法の統一から法の現代化へ」と「法の統一から法の平準化へ」という2つの転換がみられることを明らかにしたこと、そして、先行研究のなかった地域的私法統一についての基礎研究を行なったことに学術的意義がある。同時に、実効的な私法秩序形成のためには、その政策的正当化と政治的正当化が重要であること等を明らかにしたことに社会的意義がある。
|