研究課題/領域番号 |
19H01419
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05040:社会法学関連
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研究機関 | 一橋大学 |
研究代表者 |
中窪 裕也 一橋大学, 大学院法学研究科, 特任教授 (90134436)
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研究分担者 |
橋本 陽子 学習院大学, 法学部, 教授 (00292805)
GONG MIN (きょう敏) 久留米大学, 法学部, 教授 (20452807)
富永 晃一 上智大学, 法学部, 教授 (30436498)
両角 道代 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (80234590)
野田 進 九州大学, 法学研究院, 特任研究員 (90144419)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | 雇用平等 / 性差別 / 男女雇用機会均等法 / 男女平等 |
研究成果の概要 |
本研究は、今日では欧米の雇用平等法制が様々な差別事由を包括的に禁止し、その中で性差別の位置づけが問い直されているという認識の下に、英・米・独・仏・スウェーデンを主たる比較対象として検討を行ったものである。その成果として、第1に、各国の法内容と特徴を分析した論文を、専門雑誌の特集として発表した。第2に、性差別法制の母国といえるアメリカの最高裁判例の歩みを紹介した書物を、研究代表者が翻訳して刊行した。第3に、日本の均等法を中心とする法制の特徴と問題点、その下での判例等について、それぞれが検討を行い、論考を発表した。
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自由記述の分野 |
労働法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究により、欧米諸国の雇用平等法制とその中における男女平等の位置について、歴史的な展開を踏まえつつ、各国の特徴に留意しながら、現在の法状況を示すことができた。また、アメリカの1964年公民権法第7編における性差別法理の形成を、判例の具体的な中身を含めて解明することができた。これらとの対比で、日本の男女雇用機会均等法を中心とする法制の特徴と問題点がより明らかとなった。その解決の方向性について一定の指摘を行ったが、それらを含む本研究の成果が、ジェンダー平等の立ち後れが目立つ日本社会のあり方を考える上で、重要な資料となるものと考える。
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