研究課題/領域番号 |
21K01172
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
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研究機関 | 大阪学院大学 |
研究代表者 |
繁田 泰宏 大阪学院大学, 法学部, 教授 (40298790)
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研究分担者 |
保井 健呉 同志社大学, 法学部, 助教 (00844383)
鳥谷部 壌 摂南大学, 法学部, 講師 (40823802)
阿部 紀恵 神戸大学, 人間発達環境学研究科, 助教 (30910856)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 相当の注意 / 国際環境法 / 国際人道法 / 武力紛争法 / 防止義務 / 予防原則 / 予防措置をとる義務 / 環境損害 |
研究成果の概要 |
①武力紛争法上の「予防措置をとる義務」に関し、平時の「相当の注意」の一部である事前通報と環境影響評価の参照可能性が示された。②武力紛争法上の「略奪禁止原則」に関し、同原則に反して収奪された天然資源に対する金銭賠償額算定方法としての「税代用」(proxy tax)手法は、市場価値が算出困難な自然環境への損害には適用できないことが示された。③企業とその管轄国の武力紛争関連環境損害を防止する「相当の注意」義務の違反を追及するために、国際環境法及び国際人権法に基づく気候変動訴訟からの類推可能性が示された。④基礎的研究資料として、国際環境法及び国際人権法に関する最近の国際判例が検討された。
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自由記述の分野 |
国際法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究により、武力紛争に関連する環境損害を防止するための、国家と企業の「相当の注意」義務の内実と、その義務違反を追及する方法とが明らかとなった。特に、交戦国の「相当の注意」義務を構成する、「予防措置をとる義務」と「略奪禁止原則」の内実と問題点とが明確になったことの学術的意義は非常に大きい。また、企業とその管轄国の「相当の注意」義務違反を追及するために、国際環境法及び国際人権法に基づく気候変動訴訟からの類推可能性が示されたことも、学術的に大きな意義がある。さらに、本研究は、実証研究に重点を置いているため、本分野での国家と企業の行動指針を提供するものとして、その社会的意義も極めて高いものである。
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