研究課題
若手研究(B)
本研究においては,我が国の国際私法学における法人論の理論的基盤を明らかとするために,19世紀ヨーロッパの国際私法学における法人論の分析を行った。そして,従来着目されなかった法人の「属地性」という概念が当時において一定程度重要な意義を有していたと解することが合理的であることを明らかとした。また,この法人の「属地性」の概念を詳細に明らかとするためには,他の法分野における「属地性」の概念を分析する必要があることが明らかとなった。
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すべて 雑誌論文 (2件) (うち査読あり 2件) 学会発表 (2件)
国際私法年報 9号
ページ: 196-225
40015870217