研究課題/領域番号 |
24653027
|
研究種目 |
挑戦的萌芽研究
|
配分区分 | 基金 |
研究分野 |
新領域法学
|
研究機関 | 立命館大学 (2014) 龍谷大学 (2012-2013) |
研究代表者 |
平野 哲郎 立命館大学, 法学部, 教授 (00351338)
|
研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2015-03-31
|
研究課題ステータス |
完了 (2014年度)
|
配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2014年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2013年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2012年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
|
キーワード | 医事法 / 医師民事責任法 / オーストラリア / 機会喪失論 / 専門訴訟 / 相当程度の可能性 / 鑑定 / 医療過誤 / 医師民事責任 / オーストラリア法 / 医療訴訟 / コンカレント・エヴィデンス / 韓国 / ADR / 無過失補償制度 / 国際情報交換 |
研究成果の概要 |
実体法的側面としては,医療過誤訴訟において医師の過失と患者の損害の間の因果関係が証明されない場合に機会喪失論を適用することを否定したオーストラリア連邦最高裁判所判決を紹介した。同判決は,日本の最高裁判所が相当程度の可能性法理や期待権侵害論によって因果関係の困難を克服しようとしていることと対照的である。 訴訟法的側面としては,オーストラリアで普及している専門家を同時的に尋問するコンカレント・エヴィデンスという新たな方式を,これと類似する面のある東京地方裁判所のカンファレンス鑑定と比較した。いずれも裁判官の心証形成を容易にし,より良い判断に資することを目的とする点で共通点がある。
|